オリジナル商品であっても、アンティークやヴィンテージの素材を使って製作された場合、古物営業法の「古物」に該当し、その販売に古物商許可証が必要な場合がございます。古物商許可証をお持ちの場合は、法令に準じて、必ず【ブランドストーリー】及び【商品説明欄】に古物商許可情報をご記載いただくようお願いいたします。
(古物営業法第8条の2第1項に基づく)
- 氏名又は名称
- 許可を得た公安委員会名
- 許可証の番号
古物商許可証が必要になる可能性がある一例:
- ヴィンテージビーズを使用したアクセサリーを制作し販売する場合
- ヴィンテージ着物をリメイクしてワンピースを制作し販売する場合
※上記は一例であり、これに限りません。
※取り扱う素材や使用方法などによっては、古物商許可証が必要かどうかが異なります。許可証が必要かどうかの判断につきましては、最寄りの警察署にてご相談ください。(参考サイト)
上記の情報が記載されていないなどの理由で、消費者により通報、起訴されることがあった場合、Pinkoiは予告なしに該当出品を削除する可能性があります。
詳しくは、販売規約 もあわせてご確認ください。
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